みやざき結婚
サポートセンター会員規約

趣旨
第1条 この規約は、みやざき結婚サポートセンター(以下「センター」という。)の会員となるために必要な事項及び会員登録後の運用等について必要な事項を定めるものです。
目的
第2条 センターは、結婚を希望する独身男女に対する1対1の出会いを支援するための情報提供及びそれに附帯するサービスや必要な助言等を行うことを目的とします。
会員資格
第3条 センターの会員は、次の各号に掲げる条件を満たす方とします。
(1)20歳以上で結婚を希望していること。
(2)宮崎県内に居住しているか、または県外に居住しているが、本県への移住等の意向があること。
(3)婚姻(内縁関係を含む)をしていないこと。
(4)宗教活動や営業活動等、結婚活動以外を目的とした会員登録でないこと。
(5)暴力団員等(宮崎県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう)ではないこと。
(6)会員登録に必要な書類等を提出すること。
(7)入会登録料を納入すること。
(8)センターの結婚支援システムにアクセスできるパソコンやスマートフォンを所有し、自ら操作できるとともに、メールアドレス(本人のみが利用するもの)と電話番号を登録できること。
(9)当規約及びセンターが別に定める利用規程を遵守すること。
提供するサービス
第4条 センターは会員に対し、会員の出会い支援サービスを提供します。
会員登録
第5条 会員登録を希望する方は、次の各号に掲げる書類等を添付し、提出するものとします。
(1)入会登録料
(2)本籍地の市町村長が発行する「独身証明書」※戸籍抄本での代用も可
(3)健康保険証(本人及び勤務先の確認)
(4)写真付きの身分証1点(運転免許証、パスポートなど)
(5)閲覧用写真2枚 2.会員登録を希望する方は、当規約及びセンターが別に定める規定について遵守し、登録内容が真実である旨を、センターが定める方法により誓約するものとします。
3.センターは、会員登録を希望する本人による登録が困難な場合は、二親等までの親族に限り、第1項各号に掲げる書類等に加えて、本人自筆による委任状を持参して代理登録することができるものとします。
4.センターは、会員登録を希望する方の本人又は代理登録をする方の本人確認のため及び、住所及び婚姻関係の有無を確認するために、運転免許証や健康保険証等の公的書類の提示を求めることができるものとします。
5.センターは、第1項各号に掲げる書類等が提出され、かつ第2項の誓約がなされたときは、第3条に定める条件が満たされていること等を確認し、会員登録を行うものとします。
6.センターは会員に対し、必要に応じて入会申込の際に示された内容が事実であることを証明できる書類等の提出を求めることができるものとします。
入会登録料
第6条 センターは、入会登録料として10,000円(税別)を会員から徴収するものとします。但し、入会登録料の有効期間は登録から2年間とします。
2.一旦納入された入会登録料については、いかなる理由であっても返還しないものとします。
3.会員登録の有効期間終了後、引き続き登録を希望する場合は、会員登録の更新手続きを行うものとします。更新にかかる登録料は10,000円(税別)で、有効期間は更新日より2年間とします。
会員の義務
第7条 会員は次に掲げる各号を遵守し、センターの運営に支障を来さないよう努めるものとします。
(1)登録内容を正確に記入し、提出する書類等に偽りがないこと。
(2)登録内容に変更が生じた場合は、速やかに届け出ること。
(3)お引合せ相手の個人情報等、センターを通じて入手した情報については、会員登録の有効期間中及び退会後も第三者に漏らさないこと。
(4)お引合せ相手の人格を尊重し、結婚活動以外の目的のためにセンターを利用しないこと。
(5)お引合せ相手との交際を開始したとき、結婚が決まったとき及び交際を解消したときは、直ちにこれを縁結びサポーター又はセンターに連絡すること。
(6)センターから照会事項があった場合は、速やかに回答すること。
免責事項
第8条 センターは誠意を持ってサービスの提供に努めますが、会員同士のお引合せや結婚を保証するものではありません。
2.センターのサービス提供により交際を開始したときは、会員自らの責任により誠実に交際するものとし、交際中及び交際解消後に生じたトラブル等については、センターは一切責任を負わないものとします。
個人情報の利用
第9条 登録内容のうち非開示項目以外の項目については、お相手検索の目的のため開示するものとします。
個人情報の保護
第10条 センターは、管理監督権限を有する者を個人情報管理責任者とし個人情報保護に関する法令及び方針に従い個人情報の安全管理に努めます。
会員登録の取消
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとします。
(1)退会を申し出たとき。
(2)会員登録の有効期間が終了したとき。
会員登録の抹消
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、センターはその会員登録を抹消することができるものとします。
(1)当規約やセンターが別に定める利用規程に違反したとき。
(2)法令又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(3)センターや他の会員の名誉や信用を傷つけたとき。
損害賠償
第13条 会員が当規約の定めに違反しセンターに損害を与えた場合、センターはその会員に対し、センターが被ったすべての損害について賠償を請求できるものとします。
附則
1.当規約は、平成27年8月19日から施行するものとします。
2.第6条第2項の規定にかかわらず、平成27年8月に会員登録を行った会員の入会登録料は、平成27年12月分から2年間有効とします。
附則
(実施の時期)
1.第3条(会員資格)の改正は、平成27年10月22日から施行するものとします。
附則
1. 当規約は、令和3年10月14日から施行するものとします。

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